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よくあるご質問

看護師による特定行為の実施について

特定行為研修修了者による特定行為の実施について

 近年、医師からのタスクシフトを鑑み、「地域における医療及び介護の総合的な確保するための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第83号)」により、保健師助産師看護師法の一部が改正され、特定行為に関わる看護師の養成が、平成27年10月から施行することになりました。これらの特定行為を医師が予め作成した手順書によって、臨床推論をもとにタイムリーに実施する看護師は、これからの未来を担う看護師の新しいキャリア支援の形です。地域医療振興協会では、特定ケア看護師(当協会での呼称)として、21区分38行為すべてを履修できる特定ケア看護師(NDC:Nursing Designated Care)取得を推奨しています。NDC研修センターでは「診る」と「看る」とで患者さんを全人的にとらえた、看護のプロフェッショナルを育て、看護の心を忘れずに「看護師だからできること」を追求します!

当院には、2名の特定ケア看護師がおり、茨城県内では21区分38行為すべて修了している特定看護師です。

特定行為については、医療安全管理のもと医師と連携して実施します。