身体拘束適正化に関する指針のご案内
Ⅰ 身体的拘束最小化チームに関する基本的な考え方
身体的拘束は、患者の生活の自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものである。石岡第一病院(以下「当院」という。)では、患者の尊厳と主体性を尊重し、身体的・精神的に影響を招くおそれのある身体的拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが拘束による弊害を理解し、緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束をしない医療・看護の提供に努める。
Ⅱ 基本方針
1 身体的拘束の原則禁止
当院は、患者の生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束の実施を禁止する。
2 身体的拘束の定義
抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用したり、向精神薬等の過剰な投薬により、一時的に患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動制限をいう。
Ⅲ 当院での身体的拘束の基準
1 身体的拘束の具体的な行為
(1)徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
(2)転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
(3)自分で降りられないように、ベッドを壁・柵(サイドレール)で囲む。
(4)点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
(5)点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋をつける。
(6)車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
(7)立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
(8)脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
(9)他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
(10)行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
(11)自分の意志で開くことの出来ない居室等に隔離する。
(12)言葉を使って相手の行動を抑制する(スピーチロック)
2 身体的拘束の対象とはしない具体的な行為
(1)整形外科疾患の治療であるシーネ固定等
(2)小児科の事故防止対策
点滴時のシーネや転落防止のためのサークルベッド
(3)身体的拘束に代わって患者の安全を守り、ADLを低下させないために使用するもの
ア 離床センサー(クリップセンサー、マットタイプセンサー、車椅子用クリップセンサー、ベッドコールセンサー)
イ 赤外線センサー(人感センサー)
(4)検査、治療などの際にスタッフが常時そばで観察している場合の一時的な四肢及び体幹の固定
Ⅳ 緊急・やむを得ず身体的拘束等を行う場合の対応
1 緊急・やむを得ない場合の3要件
身体的拘束は行わないことが原則であるが、患者の生命又は身体を保するための措置として、身体的拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、「切迫性」「非代替性」「一時性」の3要件をすべて満たし、緊急やむを得ないと認められた場合にのみ、本人・家族への説明、同意を得たうえで行うことができる。また、身体的拘束を行った場合は、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を診療録及び看護記録に記録しなければならない。
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緊急・やむを得ない場合の3要件 |
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切迫性 |
患者本人又は他の患者の、生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高い場合 |
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非代替性 |
身体的拘束その他の行動制限を行う以外に代替するケアの方法がない場合 |
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一時性 |
身体的拘束その他の行動制限が一時的なものである場合 |
2 緊急やむを得ない場合に該当するか検討を必要とされる患者の状態・背景・3要件については医師・看護師を含む多職種で検討する。
(1)気管切開・気管内挿管チューブ・中心静脈カテーテル・経管栄養チューブ・膀胱留置カテーテル・各種ドレーン等を抜去することで、患者自身に生命の危機及び治療上著しい不利益が生じる場合
(2)精神運動興奮(意識障害・認知障害・見当識障害・薬物依存・せん妄など)による多動・不穏が強度であり、治療に協力が得られない、自傷・他傷などを及ぼす危険性が高い場合
(3)ベッド・車椅子からの転倒・転落の危険性が著しく高い場合
(4)検査・手術・治療で抑制が必要な場合
(5)その他の自傷行為(自殺・離院・離棟の危険性など)
以上、いずれかの状態であり、かつ上記の3要件をすべて満たすもの。
Ⅴ 身体的拘束最小化のための組織体制
1 身体的拘束最小化チーム会の設置及び開催
(1)設置
未然防止及び再発防止につなげ、病院全体で身体的拘束最小化に取り組む目的として、身体的拘束最小化チーム会(以下「チーム会」という。)を設置する。
(2)開催と役割
チーム会は、1か月に1回以上開催し、次のことを協議する。
ア 身体的拘束の実施状況を把握、確認及び検討する。
イ 身体的拘束を最小化にするための指針及び認知症ケアマニュアルの定期的な見直しを行い、職員に周知する。
ウ 日常ケアを確認し、患者の人権を尊重した適切なケアが実施されているかいないかを確認する。
エ 看護要員を対象に身体的拘束最小化に係わる研修を実施する。
2 チーム会の構成員
(1)チーム会は、医師、看護師、薬剤師、事務職員等で構成する。
(2)チーム会にリーダーを置く。
(3)リーダーは基本方針に則り、必要と認められる職員をチーム会に召集することができる。
3 記録及び周知
チーム会での検討内容・結果については議事録を作成及び保管するほか、議事録をもって職員に周知する。
Ⅵ 身体的拘束最小化の研修に関する基本方針
当院では、職員に対して、身体的拘束禁止と人権を尊重したケア励行を図るために、以下の職員教育を行う。
1 入院にかかわる職員を対象とした身体的拘束に関する教育研修を定期開催する。(年1回以上)
2 新規採用者には、入職時に「身体的拘束防止研修」を実施する。
3 その他必要な教育・研修を実施する。
4 研修については、実施日、実施場所、方法及び研修内容等を記載した記録を作成し3年間保管する。
Ⅶ 身体的拘束等の解除基準
チーム会での検討の結果、次のいずれかにより身体的拘束等を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体的拘束等を解除し、その旨を患者本人及び家族等に報告する。
1 身体的拘束等に必要な3要件を満たさなくなった場合
2 身体的拘束等の影響から身体的侵襲が出現した場合
Ⅷ 鎮静を目的とした薬物の適正使用
1「認知症ケアマニュアルⅣ-1」及び「Ⅳ-2」を参照する。
2 薬物療法が必要と判断された時には、適切な評価を行い使用する。
Ⅸ 患者等による指針の閲覧に関する基本方針
本指針は、いつでも職員が閲覧できるように各部署に据え置くとともにMOSSに掲載する。また、患者及び家族等が、自由に閲覧できるようにホームページに掲載する。
Ⅹ その他の身体的拘束最小化推進のための必要な基本方針
1 身体的拘束等をしないケアを提供していくためにケアに関わる職員全体で
次の点について十分に議論して共通認 識をもち、身体的拘束を無くしていくように取組む。
(1)マンパワー不足を理由に容易に身体的拘束等を行っていないか
(2)事故発生時の法的責任問題の回避のために、容易に身体的拘束等を行っていないか
(3)先入観だけで容易に身体的拘束等を行っていないか
(4)ケアの中で本当に他の方法がないか、緊急やむを得ない場合にのみ身体的拘束等を必要と判断しているか
(5)身体的拘束等の解除に向けたカンファレンスが行われているか
2 患者、その家族又は患者の代理人から苦情があった場合は、患者相談窓口担当者が受付け、事務部長に報告する。
事務部長は苦情申し出人と誠意をもって話し合い解決に努める。
Ⅺ その他
認知症ケア加算に係る認知症ケアマニュアルの整備を行い、認知症ケアチームの活動を兼ねる。

